2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
観光庁長官 蒲生 篤実君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (住宅・建築物の省エネルギー化に関する件) (運送事業における安全確保に関する件) (居心地が良く歩きたくなる空間づくりに関す る件) (地域観光事業支援に関する件) (リニア中央新幹線建設に関する件) (自動車運転者
観光庁長官 蒲生 篤実君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (住宅・建築物の省エネルギー化に関する件) (運送事業における安全確保に関する件) (居心地が良く歩きたくなる空間づくりに関す る件) (地域観光事業支援に関する件) (リニア中央新幹線建設に関する件) (自動車運転者
徐々に取組の効果という形では出てきているんではないかなと思いますが、まだまだトラックドライバーの方を始めとする自動車運転者の方の長時間労働というのは課題が残っているというふうに思っています。 冒頭申し上げたとおり、二〇二四年の四月には、罰則付きの時間外労働の上限規制、これはもう導入されることが決まっておりますので、もうあと三年もないんですね。
次は、二〇二四年の四月から、いわゆるトラックドライバーの皆さんを始めとする自動車運転者の皆さんの罰則付きの時間外労働時間の上限規制、これが導入されることになります。 これまで、こういった自動車運送事業に対しての働き方改革、政府としても行動計画を策定していただいて取組を進めていただいているというふうには承知をしております。
次に、自動車運転者の労働時間が年間二千五百、これモードによって多少違うのかもしれませんけど、二千五百時間ほどありまして、あるいはその拘束時間で見ると、三千四百、五百近い、年間ですけれども、この時間になるかと思います。 この労働の定義というものをちょっと教えていただきたいと思います。
自動車運転者は他業種の労働者と比較して長時間労働の実態にあるため、過労死防止の観点から、働き方改革関連法施行後五年、すなわち令和六年四月の特例適用までの間、速やかに改善基準告示の見直しを検討するよう求められております。このため、御指摘ございましたように、令和元年十二月より、労働政策審議会において専門委員会を設置し、公労使で議論を行っているところであります。
自動車運転者の働き方の質問はここで終わりになります。 委員長、取り計らいをお願いをいたしたいと思います。
そうしたことの同じ流れの中で、バスの運転手さんですとか鉄道の運転士さんの労働の在り方、これ、私もちょっと専門外ではありますけれども、自動車運転者労働時間等専門委員会の設置というのが、これ国交省も、厚生労働省と一緒だと思いますが、かねて、令和二年のこの十月から十二月、今まさに実態調査の実施をしておりますし、明年の四月から専門委員会を開催しながら、令和四年の十二月に改善基準告示改正、公布をすると、こうした
それはどういったことかと申し上げますと、自動車運転者の働き方改革について、少し大臣と考え方についてやり取りをしたいと、こんなふうに思っているわけでございます。 働き方改革関連法が平成三十年六月に成立をしました。衆参の附帯決議を踏まえて、これはもう当然厚生労働省ですけれども、厚生労働省において自動車運転者労働時間専門委員会が設置されました。
三 人材確保が困難となっている自動車運転者等公共交通に従事する者の賃金及び労働条件の改善のための支援に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により輸送需要が減少した事業者において雇用の維持が可能となるよう引き続き必要な施策を講じること。
公共交通従事者の中でもとりわけ自動車運転者については、低賃金であるにもかかわらず長時間労働を強いられている上に、人材の確保が困難になっております。コロナ禍を奇貨として、エッセンシャルな産業としての公共交通事業の存在が注目を浴びている中で、そこで働く人たちの使命感のみに委ねるのではなくて、その社会的役割に見合った賃金と労働条件の確立が求められていると考えています。
三 地域公共交通の確保及び維持のために、自動車運転者等輸送の担い手である公共交通に従事する者の確保、育成及び定着に配慮するとともに、自動車運転者等の賃金及び労働時間等の労働条件の改善について幅広く検討すること。
二 地域公共交通の確保及び維持のために、自動車運転者等輸送の担い手である公共交通に従事する者の確保、育成及び定着に配慮するとともに、自動車運転者等の賃金及び労働条件の改善について幅広く検討すること。
持続可能な地域公共交通の提供の前提となるのは、自動車運転者の人材確保であります。その人材確保に向けて、バス運転手なんですけれども、年間所得が全産業平均よりも約二割低いという実態なんですね。
ちょっと事情を説明しますけれども、タクシーの勤務体系は日勤勤務とか隔日勤務とかがありまして、厚生労働省が定める自動車運転者の労働時間等の改善のための基準において、ここでは、例えば日勤に限って話をしますと、拘束時間は労働時間と間の休憩時間を含めて十三時間というのがタクシーは原則になっているんです。それで、最長十六時間まで働いていいよと。
今、自動車運転者の方については、労働基準法の時間外の上限規制、五年間の適用猶予になっておりますが、五年後は時間外労働は年間九百六十時間というのが適用になります。
これ、裁判事例なんですけれども、例えば、交通事故を起こした自動車運転者に誰も見ていないから逃げろと言った行為が道路交通法七十二条一項前段の救護義務違反罪の教唆犯に当たるとされた事例、これ昭和四十一年の事例ですけれども、これ罰金刑に処されています。
一方で、自転車の死亡、重傷事故の八割弱は自動車との衝突でございまして、その半数以上が出会い頭衝突事故となっておりますので、自動車運転者の側にもこうした事故の実態、形態というものをお示ししながら注意を促す必要があると考えてございます。
国土交通省といたしましては、自動車運転者の賃金の改善を図るため、自動車運送事業において適正な運賃収受を図ることが重要だというふうに考えております。 このため、例えばトラック運送業につきましては、平成二十八年七月にトラック運送業の適正運賃・料金検討会というものを立ち上げまして、トラック事業者が適正な水準の運賃・料金を収受できる環境を整えるための具体的な方策について検討を進めてまいりました。
委員御指摘の現行の改善基準告示の内容は平成九年に定めたものでありますけれども、平成二十九年時点、労働基準監督機関における監督指導状況を見ますと、自動車運転者を使用する五千四百三十六事業場を監督指導したところ、六割を超える三千五百十六事業場において改善基準告示違反が認められたというような状況でございます。
また、働き方改革関連法の施行によって、平成三十六年度から自動車運転者の時間外労働に罰則付きの上限規制が掛かるところでございますが、それまでに運転者の労働条件を改善するため、平成三十五年度までの時限措置として、事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準とする標準的な運賃の告示制度を設ける、ここが一つのポイントかと思います。
八、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の総拘束時間等の改善について、関係省庁と連携し、速やかに検討を開始すること。
○福島みずほ君 厚労省の自動車運転者を使用する事業場に係る労働基準法令違反、改善基準告示違反の年別推移を見ると、監督を実施した毎年二千五百か所ほどのトラック関係の事業場で、労働基準法令違反が毎年八〇%前後、改善基準告示違反が六〇%以上となっています。違反事業者には是正勧告を出すとされているものの、二度も三度も違反を繰り返して是正が見られない事例も相当数あります。
○政府参考人(山越敬一君) 今御答弁させていただきましたように、この自動車運転者への一般則の適用でございますけれども、五年後の年九百六十時間の上限規制の施行後に検討することになりますけれども、その際には、できるだけ早期の一般則の適用に向けまして労働政策審議会において検討し、速やかに結論を得るように努めてまいります。
○政府参考人(山越敬一君) 労働基準監督機関におきましては、トラックなどの自動車運転者を使用する事業場に対しまして積極的に監督指導を行い、法令違反が認められた場合には是正指導を行うとともに、度重なる指導にもかかわらず是正しないといった悪質な場合には書類送検を行うなど、厳正な対処をしております。平成二十八年には、トラック事業場について五十四件の書類送検を行っております。
○浜口誠君 是非、業界の団体の皆さんあるいは労働組合の皆さん、いろいろやっぱりこの自動車運転者の労働時間に対しては問題意識持っておられるというふうに思いますし、やはり今の働いている皆さんの労働の実態を見ると、非常に長時間労働なおかつ労災も多い、事故も多いということを考えれば、やはりこういう仕事をされている方こそしっかり法の中で、あるいは省令の中で守っていく、しっかりと管理していくそのスタンスを厚労省
○浜口誠君 衆議院の厚労委員会の質疑の中で、加藤大臣の方、同じような、改善基準告示の見直しをやる必要があるんじゃないですかと、やっぱりドライバーの方の、自動車運転者の方の働き方を見直すためにはその前に早く改善基準告示の見直しをやるべきだと。
ここで言うその自動車の運転の業務の範囲については、通達において四輪以上の自動車の運転を主として行う業務を言い、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の対象となる自動車運転者の業務と同義であることとしております。
このため、今回の法案におきましては、労働時間等設定改善法を改正いたしまして、医師や自動車運転者も含めまして、事業主に対してこの勤務間インターバル制度の導入を努力義務として課すことといたしたものでございます。 お尋ねのありました医師でございますけれども、現在、医師の働き方改革に関する検討会におきまして、時間外労働規制の在り方でございますとか具体的な勤務環境改善策の検討を行っております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の自動車運転業務の範囲ということでありますけれども、現行の限度基準告示では、自動車の運転の業務、これは三六協定における延長時間に関する限度時間を適用しないと、こうなっておりまして、この自動車の運転の業務というのは、先ほど委員お話があった、主としてということを含む、四輪以上の自動車の運転を主として行う業務等をいい、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の対象となる自動車運転者
○政府参考人(山越敬一君) 今御指摘をいただきました自動車運転者のための労働時間等の改善のための基準、いわゆるおっしゃられました改善基準告示でございますけれども、この中では、自動車運転者は、労働基準法第九条に規定する労働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者をいうとされております。
だからこそ、しっかりと厚労省と、経産省もそうです、今は自動車運転者のところで国交省も関わりながら、内閣官房もやってくださっていますけど、多くの知恵を生かしながらいい労働をこの日本で獲得してもらうようにしていかなければならないと私は思います。そのためには、どういうインセンティブを付けていくのかが肝腎だと思います。
国交省の方でも、自動車運転者につきましては、ホワイト企業というところで少しそれを、経営の透明性もそうでございますし、いかに今後このような働き方改革の中で自分たちが改革しているという姿を見せるというような企業を認定していこうじゃないかというようなところで、今、協議会も始まっているようでございますが、やはり中小の皆様方にとって、この働き方改革というのはどのようなところがやっぱり難しいんでしょうか。
国土交通省といたしましては、運転者の過労防止に努めるとともに、将来のできるだけ早い時期に一般則の適用が可能となるよう、関係省庁や産業界の協力を得つつ、必要な環境整備に取り組み、自動車運転者の長時間労働の是正を着実に進めてまいります。(拍手) ─────────────
他方で、今、現行の改善基準告示につきましては、これは、自動車運転者の業務の特性も踏まえまして、手待ち時間も含めた拘束時間の上限でございますとか連続運転時間などにつきまして、運送事業者が遵守すべき事項を定めたものでございます。
そうした点で、労働環境の改善、長時間労働の是正、そして若年層の就労に対する支援というものが大変求められているわけでありますし、政府が進めようとしている働き方改革では、今現在では自動車運転者の時間外上限規制適用まで猶予期間が設けられてしまっており、その後も、九百六十時間という、一般則七百二十時間より長時間の上限の導入が予定されております。